経営者保証解除コンサルタントの稲谷(いなたに)です。
先日「経営者保証をしていて、会社が潰れたらどうなんですか?」という質問を受けました。
そこで、次のような回答をしました。
まず「経営者保証」とは会社の借入金の「連帯保証人」になることです。
通常の「保証人」の場合だと、主債務者に資産がある場合は
「先に主債務者の資産を差し押さえてください」という「催告の抗弁権」などがあります。
しかし「連帯保証人」の場合はそのようなものはありません。このため、支払の請求を受けたら、
「連帯保証人」である「経営者」は支払いを拒否することはできません。
このため、債権者である銀行は、主債務者である会社が倒産して借入金の返済をできなくなると、
「連帯保証人」である「経営者」に、借入金の返済を求めてきます。
そこで、「連帯保証人」である「経営者」は、自らの預貯金を解約し、家・屋敷を売り払ってでも、
借入金の返済に努めなければなりません。
一方、「連帯保証人」である「経営者」が借入金の返済に努めても残債が残る場合があります。
この時は、債権者との話し合いで、弁済できる範囲内で何年にも渡って返済していくことになります。
個人で働きながら、毎月数万円の返済をしている方を見たことがあります。
一方、返済ができなくなって、銀行や債権回収会社(サービサー)から何度も督促を受けている方を見たことがあります。
最終的には、返済ができなくなったり、督促を受けるのが嫌になった方は「自己破産」に進まれるケースが多いようでした。
経営や資金繰りなどに困ったら、融資に強い経営コンサルタントに一度相談してみませんか?